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出会いサイト規正法

2003年9月13日から「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する

行為の規制等に関する法律」いわゆる「出会いサイト規正法」が施行されました。

※ 児童 = 18歳未満の者

この法律は、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童を性交の相手になるよう

に誘引することを禁止し、児童買春やその他の犯罪から児童を守ることを目的と

しています。

  • 児童に性行為の相手となるように持ちかける
  • 児童に金銭の授受を伴う交際をもちかける
  • 人に児童との性交渉を持ちかける
  • 人に児童との金銭の授受を伴う交際を持ちかける

以上のような書き込みは違法となり、100万円以上の罰金となります。

また、18歳未満の方が不正な書き込みをしたり、金銭等を目的とした交際を

持ちかけただけでも罰則の対象となります。

 

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